船舶免許証の有効期限が切れてしまった場合でも船舶免許の更新を行うことが可能です。

船舶免許を失効してしまった

小型船舶操縦免許証の有効期限は5年です。船舶免許の有効期限が過ぎると、その船舶免許は失効となります。

船舶免許が失効してしまった場合、その免許証で船舶を操縦することはできません。無免許操縦となり、行政処分の対象となりますのでご注意ください。

ただし、失効した場合でも「失効講習」を受講することだけで再取得することが可能です。船舶の免許は失効してから何年が経過しても、仮に10年が経過したような場合であっても、失効講習を受けていただければ復活できます。

複雑な手続きやテストや実技などもございません。

何年経過しても再取得できる?

船舶免許を失効して10年以上が経過した場合などでもご安心ください。講習を受けることで再取得が可能です。

国土交通省の指針では、現在は失効して30年経過しても再取得が可能ですので、旧4級船舶免許などをお持ちのお客様も新しい現在の船舶免許への切り替えを行うことができます。

古い船舶免許証を失くしてしまっていても再取得できる?

過去に一度でも船舶免許を取得されていれば、国土交通省のデータベースに記録が残ります。この記録を基に現在船舶免許証がお手元にない場合であっても船舶免許の再取得を行うことが可能です。

再交付手続きのための確認は運輸局の窓口へ本人が直接出向くか、海事代理士でなければ行うことができませんが、船舶免許更新・再交付センターでは海事代理士によりお客様の過去の情報を照会することができますのでお電話にてお問い合わせ下さい。

データを確認後、講習を受講いただき船舶免許を再交付いたします。

有効期限が切れてしまった場合の手続き

船舶免許証の有効期限が切れてしまった場合(期限切れ)は船舶免許の「更新講習」ではなく「失効講習」をご受講いただくことで以前のように船舶免許の再交付を受けることができます。

船舶免許の更新講習は1時間ですが、失効講習は2時間20分となります。
(身体検査を加えて全体の所要時間は約2時間50分となります。)

また、失効講習は更新講習と開催日時が異なる可能性がありますので、開催日程にご注意ください。

お申し込み方法

1. ご参加可能な失効講習の日程と講習会場を確認する。

下記リンクより、日程表の「講習種別」に「失効」の記載がある日程をご選択ください。

2. 料金を確認し、お申込み

下記リンクより、料金とお申し込みの流れをご確認の上、手続きを進めてください。

インターネットのほか、お電話からでもお申込みいただけます。講習日の前日までお申込み可能です。船舶免許証の有効期限が切れてしまった場合、下記までお電話ください。

【電話】050-5433-9958(平日10時~19時、土日祝休)