船舶免許更新・再交付センターは船と水上バイクの船舶免許のプロフェッショナルです。なんでもお気軽にご相談ください!
船舶免許更新の時期について
船舶免許更新(1級、2級小型船舶免許、特殊小型船舶免許(水上バイク免許))は船舶免許を取得した日から5年ごとに行わなければなりません。その際、皆さまには講習を受講いただき、船舶の安全航行等について再度、確認をいただいております。
また、この船舶免許更新制度は、小型船舶操縦士としての身体基準を満たしているか、定期的にチェックさせていただくものでもあります。
5年を過ぎると船舶免許は失効し、ボートや水上バイクなどの船舶を操縦することはできません。自動車の免許とは異なり有効期限が誕生日を基準としないため、船舶免許は更新をお忘れになる方が大変多いのが実情です。
船舶免許更新はいつから行える?
船舶免許更新期間は「1年間」となっています。
つまり、船舶免許は有効期限の1年前から船舶免許の更新手続きを行うことができます。
このように船舶免許は更新できる期間がなんと1年もあるうえ、また、早めに船舶免許の更新を行っても、元の有効期限から5年後まで有効になるので、早く船舶免許を更新しても有効期限を損することなどは一切はありません!
船舶免許更新のお知らせハガキが届かない?
自動車の免許証であれば、更新時期が近づくと公安委員会から「更新のお知らせ」ハガキが自宅(住所記載地)に届きます。
しかし、船舶の免許証は更新時期が近づいても基本的に通知が届くことはありません。
その理由は、自動車の「更新のお知らせ」ハガキはあくまで公安委員会のサービスだからです。船舶の免許証を管轄する国土交通省ではそのようなハガキなどによる通知のサービスは行われておりません。
また、過去には船舶免許更新に関する通知を受け取ったことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、これらは船舶免許を取得したライセンススクールや、過去に船舶免許の更新を実施した事業者の個々のサービスとして実施されているものであり、また、これらは突然終了になるケースも見受けられます。
そのようなこともあり、船舶免許更新・再交付センターでは、どなたでも無料でご利用いただける「更新時期お知らせメールサービス」を提供しております。
通知用のメールアドレスと更新期限の日付を記入するだけの簡単な手順で、忘れがちな船舶免許の更新時期を自動的にお知らせいたしますので、ぜひお気軽にご利用ください。
なお、この船舶免許更新時期お知らせメールサービスは、登録した更新時期が過ぎると自動的に登録情報が破棄される仕組みとなっていますので、その次の更新時期の通知を受け取る際は、改めてご登録を行ってください。
また、当船舶免許更新・再交付センターで船舶免許の更新、再交付を行っていただいたお客様(ネット申込みのお客様)には、ご本人より不要の申し出があった場合を除き、このシステムより次回更新時期のお知らせを実施しています。
船舶免許を失効してしまった場合
船舶免許の有効期限が過ぎると、その船舶免許は失効となります。
船舶免許更新が期限切れになってしまうとどうなる?
その免許証で船舶を操縦することは当然ですができません。無免許操縦となり、行政処分の対象となりますのでご注意ください。
しかし、船舶の免許は失効してから何年が経過しても、仮に10年が経過したような場合であっても、2~3時間程度の失効講習を受講することだけで再取得することが可能です。
この有効期限の失効による船舶免許の再取得の場合、再取得のための費用は通常の船舶免許更新に比べて少し高くなりますが、複雑な手続きやテストや実技は不要のため、大変うれしい制度ですね!
船舶免許更新や再交付の手続き
船舶免許の更新や、失効による再交付の手続きには3つの方法があります。
- 船舶免許更新を自分で行う
- 船舶免許更新をマリーナや販売店などで申し込む
- 船舶免許更新を海事代理士に依頼する
業務として船舶を操縦する方などの場合、これ以外の更新方法もありますが、ここでは一般的な講習を受講して更新する方法についてご案内します。
1.船舶免許更新を自分で行う方法
ひとつめは船舶免許更新を自分で行う方法です。これがとても手間と時間がかかります・・・。
具体的には、船舶免許の更新、失効講習は自分で申込みを行い、運輸局にも自分で申請を行う必要があります。
この方法は最も費用を安く抑える方法ではありますが、船舶免許更新にかかわる書類の準備や実際に窓口などに赴く手間や時間が思った以上にかかってしまう方法でもあります。
また、一般的には抑えられる費用が2,000円前後ということもあり、その手間と交通費などを比較してご自身で更新される方はあまりいらっしゃいません。
この方法で手続きを行う場合は、カンタン申込み対応の当船舶免許更新・再交付センターで開催しているご希望の日程の講習を受講いただき、その修了後に身体検査証明書をお渡しいたします。
その後、旧免状と運輸局備え付けの申請書、納付書を記入し、収入印紙(更新1,350円・失効1,250円)を貼りご自身で申請を行う(旧海運局のある運輸局・支局に限る。さらに平日のみ)ことで、即日交付が可能となっています。
2. マリーナや販売店などで申し込む
ふたつめはボートを管理、保管しているマリーナやボート用品店などで申し込む方法です。料金は比較的高くなります。
ボートや水上バイクなどを保管しているマリーナや、小型船舶ボート用品などを取り扱う販売店では、小型船舶免許の更新講習の申し込みを受け付けている場合があります。
馴染みのマリーナや販売店を通じてお手軽に行うことができる方法ではありますが、実際の手続きは次にご紹介する「海事代理士」を通じて免許申請が行われるため、手続き自体にやや時間がかかり、費用も少し割高となる印象です。
3. 海事代理士に依頼する(当センターがこちらの立ち位置となります)
そして最後は、「海事代理士」へ依頼する方法です。
海事代理士とは、大型国際航海船舶からプレジャーボートまでのあらゆる海事行政に関する手続きのエキスパートで国家資格者です。
この方法の場合、海事代理士が船舶免許更新・失効講習の受講手続きを行い、運輸局への申請までの一連のすべての手続きを実施するため、依頼者は所定の講習を受けるだけで船舶免許をうけとることができます。
ご自身で手続きする場合の費用に加えて海事代理士手数料が必要にはなりますが、平日に運輸局まで直接足を運んだり、複雑な書類の手続きなどを行ったりする必要もなく、確実で最も安心できる方法です。
またこの手数料価格は、海事代理士によりまちまちです。
一般的に、海事代理士は講習については外部の講習機関に委託し、その講習の修了証、身体検査証明書をご本人に代わって受領し、申請書類を作成した後、運輸局へ申請します。これらの手続きに時間を要することもあり、申込みの締切日などが早く設けられている場合などがあります。
また、海事代理士は全国でも少数の資格者であるためお住まいの地域近くに海事代理士がいるとも限りません。
船舶免許更新の手続きが複雑な理由
船舶免許の更新(失効再交付)をするためには、自動車の免許と同じく基本的に講習を受講しなければなりません。
しかし、自動車の場合は講習受講と同時に新しい運転免許証が発行されますが、船舶免許は講習機関と発行機関がそれぞれ違います。
そのため、講習を受けた後に別の場所で申請手続きを行う必要があるのです。
おすすめの船舶免許更新や失効の手続きは?
ここでは船舶免許の更新や失効の手続きのための3つの方法をご紹介しました。
それぞれ便利な部分や面倒な部分、費用の違いなどがありますが、結局どの方法が一番ベストな方法なのでしょうか。
船舶免許の更新や失効の手続きを行う方法の一番のオススメは、「講習機関」と「海事代理士事務所」の双方の機能を備えた機関(船舶免許更新・再交付センター(当センター))へ依頼を行うことが割安でお得になります。→お申込など詳細はこちら
例えばお客様が「講習機関」に更新の申し込みをした場合、申請手続きはご自身で行う必要があります。
一方で、国家資格者である「海事代理士」に依頼した場合、お客様に代わって講習申し込みを行い、申請までを任せることができますが、講習自体は別の講習機関が行うものです。
「講習機関」と「海事代理士事務所」の双方の機能を備えた機関であれば上記のような双方の煩わしさはありません。
「講習機関」と「海事代理士事務所」の船舶免許更新・再交付センター
当船舶免許更新・再交付センターは、国土交通省登録講習機関であり、専属に海事代理士も所属していることから、講習申込みから運輸局申請、お届けまでを一貫している全国でも数少ない船舶免許更新の専門機関です。
「講習機関」であり「海事代理士事務所」でもある当センターは、その両方の機能を持ち、対応を一貫して行えることから、直前の日程での講習申し込みの受付や、免許交付の日程もより早く行うことができます。
そして、船舶免許の更新・再取得にかかる全体費用も格段に安く抑えることが可能になりました。
船舶免許の免許更新、再交付は、「講習機関」であり「海事代理士事務所」でもある当船舶免許更新・再交付センターをご選択いただくと、より簡単に、お安く取得することが可能です。
ぜひ船舶免許の更新は当「船舶免許更新・再交付センター」をご利用ください。
特に京都、大阪、滋賀の免許所有者様にとって、特に交通の便の良い場所を選び講習を開催しており、より便利にご利用いただくことができます。
身体検査について
小型船舶操縦士として船舶を操縦するには身体検査で合格することが必要です。
身体検査は、視力、聴力、眼疾患、疾病および身体機能の障害の有無について行います
身体検査は更新講習、失効再交付講習を行う直前に実施します。身体検査に合格しない場合は講習を受講できません。 眼鏡や補聴器が必要な方は必ず準備をしてください。
視力(眼鏡等使用可) | 両眼とも0.5以上、または、片眼のみ0.5以上の場合は、その視野が150度以上あること。 |
聴力(補聴器可) | 5mの距離で話声語が聞こえること、または、話声語が聞こえない場合は、検査用の汽笛音が聞こえること。 ※話声語:机に向かい合い、話をして相手に理解できる程度の普通の大きさの声音 |
眼疾患・疾病の有無 | あっても軽症であること。(質問または観察による) |
身体機能の障害の有無 | あっても軽症であること。(質問または観察による) |
身体検査についてご不安がある場合は事前に当センターまでご相談ください。安心して受講いただけるようお手伝いいたします。