新型コロナウイルス感染症の流行による暫定的な措置として、船舶免許の有効期限を一時的に延長する措置が取られております。

ただし、下記の条件に全て当てはまる場合のみとなり、船舶免許更新時の有効期限延長はおおむね2ヶ月程度となります。

新型コロナによる船舶免許有効期限の延長措置の対象者

  • 2020年2月17日(令和2年)以降の有効期限
  • 自身が新型コロナウイルス関連の影響で期限までに更新講習を受講できない

上記理由のいずれにも当てはまる場合は、受講時に「新型コロナウイルスにより延長措置をとる理由書(申立書)」をお書きいただき、延長措置を取ることができます。

有効期限の延長はおおむね2ヶ月であり、その間、船舶を操縦することはできません。(延長、かつ操縦する必要がある場合はご本人が運輸局へ出向く必要があります)

また、2ヶ月以内に船舶免許の更新講習を受講しない場合、船舶免許は失効します。現状2ヶ月後の新型コロナウィルス感染症の流行状況が予想できないことから、現在の方針では状況を見て講習を受講いただかなければなりません。

船舶免許更新・再交付センターは少人数で最大限にリスクを減らして船舶免許更新講習を実施しております。(具体的には長岡天神KCビル会場で最大9名程度まで)

また、講習前後には漂白剤等を使用して徹底した消毒作業などにより新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。ただし、少しでも発熱や体調不良が認められる場合や、最近1か月以内に海外渡航歴がある方は一切入場できません。あくまで自己申告になりますが皆さまの健康維持のため必ずお守りください。

2021年現在、新型コロナウィルス感染症対策に伴う施設運営や関西圏、大阪府等での緊急事態宣言の発令などにより船舶免許更新講習会場の閉鎖などが実施されることがあり、講習会場の変更や講習日の変更を個別にお願いすることがございます。

皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

船舶免許更新講習時はマスク着用でお願いいたします。また室内の換気を行うため、温かい服装でお越しください。